NHKの受信料を巡る問題はSNSでも多くの注目を集める話題ですが、
携帯電話で受信できるワンセグを搭載したスマートフォンなどを持っているユーザーからも
受信料を徴収する方針を示していました。
しかし今回さいたま地方裁判所でワンセグを持っている携帯保有者は
受信料の支払いの義務がないと判決を下して話題となっています。
放送法の文章の定義が判決の分かれ目に?
放送法では「設置された受信設備が存在する場合に受信料徴収が発生する」と書かれており、
携帯電話などの持ち歩く物は契約の対象にならないと主張し、
裁判長もこれを認め携帯電話の所持は受信設備の設置には当たらないという判決を下しました。
http://iphone-mania.jp/news-130784/
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